産業廃棄物の収集運搬を行う車両に以下のような義務づけがなされましたので(平成17年4月1日から施行)、ご注意ください。
当協会での車両表示板の作成斡旋は終了しました。各社にてご対応ください。
義務付けの概要
産業廃棄物を運搬する主体 | 義務づけ事項 | |
車体への表示 | 車両に備え付ける書面 | |
事業者 (自己運搬) |
産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨 | 〔以下を記載した書面〕
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氏名又は名称 | ||
市町村又は 都道府県 |
産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨 | 〔事務として行う産業廃棄物の収集運搬の用に供する運搬車であることを証する書面〕 |
市町村又は都道府県の名称 | ||
産業廃棄物 収集運搬業者 |
産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨 | 〔許可証の写し〕 〔産業廃棄物管理票(マニフェスト)〕
※電子マニフェストの場合
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氏名又は名称 | ||
許可番号(下6桁) |
車体表示に関する留意点
文字の大きさ
「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」 |
日本工業規格Z8305に規定する140ポイント(約5cm)以上の大きさ |
上記以外の事項 |
日本工業規格Z8305に規定する90ポイント(約3cm)以上の大きさ |
「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」の表示例
- 産業廃棄物収集運搬車
- 産廃運搬車(車体が小さいなど、表示場所の制約を受ける場合に使用)
(すでに「産業廃棄物処理業」等のなされている場合であって、表示が省令で定める文字の大きさに適合して表示されている場合はこれらの表示でもやむを得ない。)
文字色
- 文字が鮮明に読みとれるよう、ボディカラーとのコントラストに気をつけること
- ただし、赤色や橙色の反射材は、自動車の灯火等と誤認する恐れがあるので適当ではない
表示位置
- 車体両側面(車両本体、荷台、牽引車両を問わない。表示位置が左右非対称でも可)
表示方法
- 書体、字の太さは問わない(活字と遜色なければ、手書きでも可)
- 車体への直接ペイント等の他、マグネットシート(走行中容易に落ちないもの)でも可
その他
- 氏名、名称については、原則として許可証に記載されたものを表示すること。略称や屋号の単独表示は不可
- シート等に隠れて、表示が見えないような場合は、表示義務違反に該当
- 特別管理産業廃棄物の運搬車両に関する表示についても、上記表示例で足りる
備え付け書面に関する留意点
- 電磁的記録を備え付ける場合は、パソコン等により、その場で直ちに内容確認できることが必要
- 山間部や深夜の収集運搬など、連絡設備等による確認がとれなくなることが想定される場合は、書面又は電磁的記録の備え付けが必要
義務づけの例外
次の者は、義務づけの対象外となります。
- 特定家庭用機器再商品化法に基づき特定家庭用機器廃棄物を収集運搬する者
- 使用済み自動車の再資源化等に関する法律に基づき使用済み自動車を収集運搬する者
参考ホームページ 環境省 http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html