委託契約書

産業廃棄物の処理を他人に委託するとき(処理業者が、産業廃棄物の処理を受託するとき)は、書面による契約の締結が必要です。
排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。
産業廃棄物処理業者は、その契約内容に従い、廃棄物の処理を行います。

 

 

処理委託契約の5原則

処理委託契約には、5つの決まり事があります。

 

①二者契約であること

排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。

 

②書面で契約すること

必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。

 

③必要な項目を盛り込むこと

必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。

 

④契約書に許可証等の写しが添付されていること

契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
 

⑤5年間保存すること

契約終了の日から5年間保存する必要があります。

 

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